税理士ではないので税理士さんから聞いた話を自分なりに噛み砕いて平易な言葉でまとめますね。
フリーランスの個人的な経験はまあまああります。
免税事業者 → 消費税課税事業者(消費税のことを勉強した) → 免税事業者(業績悪化(´・ω・`)) → インボイス導入どっち!?
プログラミング(最近Next.js)も書きますしクリスタやAEも少々も使えます。趣味ブロガーです。
- 開発者(エンジニア・プログラマ)
- クリエィティブ(絵師、デザイナー、絵描き、アーティスト)
- シナリオライター
- ライター(ブロガー、アフィリエイト)←趣味
- 投資家(株取引)←趣味
最近、漫画家を副業でやりたい気がしています。(´・ω・`)
インボイスは簡易課税?エンジニア、絵師、株取引、ブロガーなどフリーランスはどうする?
インボイスは課税事業者(適格請求書発行事業者)と免税事業者のどっち!?
最近取引先からめちゃくちゃインボイスどうするの?と言われます。そのため立場を明確にするため調査しました。税理士もつけています。
インボイス制度は免税事業者のままだと取引先に負担になると言われています。迷惑はあまりかけたくないものですよね。
要点をまとめると免税事業者のままでいいフリーランスは、次のような感じの気がしました。
- 受注仕事をしていない(たこ焼き屋さんなど客商売、同人誌の販売、個人開発でサービス提供事業者)
- 主要取引先が太っ腹で適格請求書発行事業者になってもならなくてもどちらでもかまわないと言われている'(取引先が減るのも困る業種だと特例もあって2割ぐらいの負担だそうです。2割といっても10%の2割なので2%なので、気にしなくていいよいう会社さんは多い気がします。3年後にこの特定は変わりますので3年後に見なおしが必要です)
- 自分がアーティストで唯一無二の存在だから10%程度で仕事先との縁がきれることはない
漫画家はboothで売っているだけならどちでもいいですけど、出版社が絡むと要相談んですかね。
エンジニアやデザイナーの場合は、主要取引先の問題ですね。自分でサービスを作っているだけなら関係ないかもですね。
ブロガーの場合はアフィリエイトなどの主要ASPはどちらでもいいと言っているっぽいですね。たぶん他のASPに乗り換えられちゃうのが困るんでしょうね。
個人的に主要取引先も広告代理店もインボイスの有無で取引を変えることがないという方針なので、当面登録しなくてもいいかなという結論になりました。ただ、まあ、それほど大きな問題でもないため状況をみて柔軟に対処してもよいぐらいな立場でいます。
「まじで殺しにきてる」10月開始のインボイス制度、2500億円税収増にかかるコストは年4兆円…「生産性激落ち」で批判殺到(SmartFLASH)
— 但馬問屋 (@wanpakuten) September 22, 2023
「消費税の税収全体の1%程度」のために、企業や個人事業主はムダな労力を強いられる。
日本全体で月約1.4億時間の負担増。年間の人件費にすれば4兆円!!… pic.twitter.com/VK7vOgaO8Q
ただ、このインボイスの仕組み自体が微妙なところもありますかね。
参考動画
YouTuteの動画も参考にしました。ありがとうございます。
インボイスは3年間の優遇措置があるようですね。この動画をみると、2%のために取引先との関係を悪化させようと思う会社も少ないのではないでしょうか。
インボイス登録 + 2割特例と簡易課税はどっちがいいの?
| 状態 | 消費税の納税 | 税理士への消費税申告料 | 合計負担 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| インボイス未登録(免税) | 0円 | 0円 | 0円 | 今のところなし? |
| インボイス登録 + 2割特例 | 売上税額×20% | 0円の場合もある | 売上税額×20% | 2026年9月まで |
| インボイス登録 + 簡易課税 | 売上税額×50% | 5万ぐらい追加されるかな | 売上税額×50% + 税理士事務所5万ぐらい |
- Web広告収入(Google AdSense、Amazonアソシエイトなど)
- → プラットフォーム側が対応するため、個人事業主のインボイス不要
- 個人顧客(B2C)
- → 個人は消費税の仕入税額控除を使わないため、インボイス不要
- フリーランス仲間
- → 相手も小規模事業者なら、インボイスを求められないケースが多い
取引先から「インボイスを出してください」と言われていないなら、インボイスの未登録事業者が1番お得です。簡易課税は消費税の納税が50%になり、上記の選択肢では1番損です。
インボイスは株取引をする投資家に関係ない?
インボイス制度は「消費税」の制度であり、株取引は「所得税・住民税」の対象。両者は全く別の税制です。
- 株式の譲渡:消費税は非課税
- 配当金:消費税は非課税
- そもそも消費税が課されないため、インボイスの発行・受領が不要
税理士の変更は?
この機会に税理士をつけて相談できるようにしておくのもいいかもしれません。
税理士の変更は紹介してくれるサイトを使うと楽かもしれません。



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